外国人でも、条件さえ合えば消費者金融で契約ができる。
消費者金融各社が指定している本人確認書類が用意できれば問題はなく、外国人登録証明書があればOKだ。 (永久査証があればなお良い)
そこに変な差別などは生じることはないが、現在のところ、これは大手消費者金融会社に限ってと考えた方がいいだろう。
やはり中小会社になると、後々の問題を考えてNGとなることも多い。
基本的に、外国人には住民票がない(外国でも国によっては住民票の制度を敷いているところもある)ので、最悪トンズラされた場合、足跡をたどることがでいないからだ。
母国にでも帰られようものならなおさら追跡が難しくなり、さまざまな方法で追うことも可能だが、そこまで経費や労力を使うのも割に合わないため、結局は泣き寝入りになる。
そのため、リスクがあるお客様となってしまうのだ。
話を元に戻そう。
外国人申し込みの場合、絶対条件として「日本語が理解できること」と「在日期間」と「就業状況」がある。
日本語を理解できることという条件は、特に重要視される。
日常会話ができるレベル、契約内容を理解できることが絶対条件だ。
これは契約する際の理解と、その後の連絡事項が必要な際の内容の理解のためだ。
そして在日期間は、やはり不法滞在出稼ぎ労働のチェックのためである。
たとえ日本語が流暢であっても、数ヶ月の在日期間ではやはり難しい。
最低でも1年以上、できれば2年以上はほしいところだ。
就業状況については、日本人の場合と同じで安定した収入を得ていること。
それに加え、就業年数のチェックは厳しく行われる場合が多いので、いろいろと聞かれても食い違いがないよう、しっかりと把握しておく必要がある。
先ほど挙げた中小消費者金融の例のように、大手でもリスクを持ったお客様といった認識は少なからずあるので、そこは外国人ゆえのとらえ方が作用してしまう。
だが、決して消費者金融は相手が外国人だからといった差別をすることは一切ない。
融資を受けられなかった場合、それは区別であって、契約するための審査であり、日本人と同じく、単に返済できるか否かで契約を見合わせるだけである。
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