なぜ消費者金融を未成年者が契約することができないのか。
実際に申込者が契約の際に未成年者であった場合、まず契約はできない。
貸金業者では、親権者の承諾なしに未成年に融資することを禁じられているのだ。
なので、融資を受けた本人は元より、親などには返済の義務が一切生じないことになる。
民法3条では、未成年者の定義は「満20歳未満」とされている。
ただし、婚姻をした者は成年に達したとみなされる。
この未成年者が契約などの法律行為をする場合には、法定代理人の同意を得ることが必須になる。 (この法定代理人は親権者)
逆に、法定代理人の同意を得ないまま契約した場合は、それを取り消すことができる。
消費者金融会社が親権者の同意がないまま未成年者に融資をした場合、親などには返済の義務は一切ないものの、一度でも返済をおこなうと、親が子供の借金を認めたことになり、以後返済の義務が発生することになるので注意したい。
消費者金融業者は、やはり「少しでも・・・」と返済を求めてそこを突いてくる。
この場は、良心や親心からつい「少しでも・・・」と返済をおこなってしまうものだが、そうするとその借金には返済をする義務が生じることになる。
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