面接では、念のため契約意思確認が口頭でおこなわれ、その後、申込書の記入部分の再確認、そしてあなたの個人情報の管理や利用などについての説明がおこなわれる。
そこでの重要な確認事項に、加盟する信用情報機関への照会と登録の承諾、がある。
審査の際に、自社の加盟する信用情報機関(CICなど)に紹介します、また個人情報を登録しますがよろしいでしょうか? ということだ。
これは新規契約後の同意という観念が強いため、新規契約時の審査においては照会を義務付けているということではない。
すなわち自社の与信だけで事足りると判断されれば、照会はおこなわれない場合もある。
しかし、契約が成立した場合は、自社が加盟する信用情報機関への登録が義務となっているため、結局のところ同意を得なければならないのである。
(ただし大手や中堅以上の消費者金融は、新規契約時から紹介をしている)
当然、どの信用情報機関にも加盟していない消費者金融を利用した場合、当然、信用情報機関にあなたの情報を照会されることもなく、個人情報も登録はされないことになる。
この加盟する信用情報機関への照会と登録の承諾の同意、ほとんどの方は担当者の話の流れに沿って、素通りで同意しているのだが、ごくたまに「ちょっとそれは・・」と同意を拒否するお客さんもいた。
当然のごとく、「申し訳ありません、今回は契約が難しいということで」と、やんわりとお断りされることになるので、くれぐれもそういうことがないようにしたい。
つい言っただけでは済まないのでご注意を。
消費者金融側が信用情報機関の照会をする際の条件として、各都道府県の貸金業協会会員であることが必要となっている。
小さな消費者金融会社の場合、協会に入るメリットが少ないと考えている業者も多いため、60%以上の業者は信用情報機関を利用せず、独自の審査をおこなっている。
だが、違法な業者ということではなく、法定利息内で営業していれば問題ないので大丈夫だ。
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